A_保険の確認|住宅瑕疵担保保険で雨漏り修理ができる条件と注意点

furuhiro
目次
「家を建てた会社」に相談すべき理由は、ここにある
住宅瑕疵担保保険とは?制度の基本を確認
住宅瑕疵担保保険は、「家を建てた会社(施工会社)」が新築時に加入する保険制度で、建物の構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分に瑕疵(欠陥)があった場合に補修費用をカバーする保険です。
この制度は、2005年の耐震偽装問題(姉歯事件など)を契機に、2009年の住宅瑕疵担保履行法として制度化され、新築住宅では義務化となっています。
対象になる瑕疵
- 構造耐力上主要な部分(基礎、柱、梁など)
- 雨水の侵入を防ぐ部分(屋根、防水処理、サッシまわり)
適用の条件
✅ 施工不良・設計不備が原因の雨漏り
✅ 引渡しから10年以内
❌ 経年劣化や通常使用による摩耗は対象外
施主が直面する住宅瑕疵担保保険の課題
この保険の契約者は施工会社であり、施主は直接の契約者ではありません。そのため、実際に瑕疵が見つかっても、施工会社が保険を使うことに消極的な場合、施主が直接保険会社に請求することは原則としてできません。
施工会社が保険を積極的に使いたがらない理由として、以下の内容が挙げられます
- 保険請求のための書類作成や調査手続きが煩雑であること
- 自社の施工ミスを認めるリスクがあること
- 保険を使用した実績は保険法人に記録され、事故件数が多いと将来的に保険料率(掛金)が引き上げられたり、契約条件が厳しくなる可能性があること
この構造は『保険があるのに使えない』という実態を生む原因となっており、制度の課題として指摘されています。
例外的に施主が直接請求できるケース
- 施工会社が倒産している場合
- 保険法人によっては、施主との直接対応制度を用意している場合
(例:住宅あんしん保証の一部制度)
建てた会社にまず相談すべき理由
雨漏りの原因は、保証対象である『雨水の侵入を防止する部分』に多く関係しており、瑕疵担保保険の対象になり得るトラブルです。施工会社の対応次第では、保険で修理が可能な場合もあるため、読者にとって極めて重要な情報です。
本ブログでは、雨漏りが発生した場合はまず“家を建てた会社”に相談することを勧めています。これは、瑕疵担保保険が適用される可能性があるためであり、保険を有効に活用するには施工会社を経由した申請が必要となるケースが多いためです。
また、瑕疵担保保険の有無にかかわらず、建てた会社には建築した責任があります。たとえ保証対象外であっても、誠実に対応する姿勢は信頼に値すると考えています。
まとめ
住宅瑕疵担保保険は新築住宅で10年間、施工不良による雨漏りなどの補修費用をカバーできる重要な制度です。万一の雨漏りトラブルでは、まず施工会社に相談し、必要に応じて保険を活用できるか確認することが大切です。
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